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有料フォントは購入しようがWebフォントに使ってはいけない

Web制作の考え方を学ぶ

ちょっと前にXで見かけたんですが、有料フォントをWebフォントとして使うのを推奨するような投稿がありました。

しかし、通常有料フォントは購入しようがWebフォントとして使ってはいけません。場合によっては著作権違反になります。利用規約やライセンスを見ると大抵Webフォントでは使えないような規約になっています。

結構これを勘違いしている人が多そうなので、記事としてまとめようと思います。

Webフォントとは何か

ライセンス云々の前に、改めて「Webフォント」という言葉についておさらいしましょう。

Webフォントとは、事前にサーバー上にフォントをアップロードしておきユーザーがページにアクセスした時にそのフォントファイルをブラウザにダウンロードさせて利用する方式です。PCやスマホには一般的に入っていない特殊なフォントでも表示させられるのがメリットです。ちなみに、Google FontsやAdobe Fontsのようなサービスを指す言葉ではないので要注意。

対になるのが「デバイスフォント」と呼ばれるもので、これはWebページを閲覧している端末にインストールされているフォントを利用する方式です。

例えばNoto Sans JPを利用するケースを考えます。

body {
  font-family: "Noto Sans JP", serif;
}

Webフォントとデバイスフォントの挙動はそれぞれ以下のようになります。

前述の通り、Webフォントはサーバーにアップロードされているフォントデータをデバイスにダウンロードさせて利用します。これが規約違反になる可能性があるポイントです。

なぜWebフォントとして使ってはいけないのか

フォントデータをサーバー上に配置しデバイスにダウンロードさせるということは、データを再配布していると言えます。言い換えると、他人に著作権があるものを勝手に無料で公開していることになります。

仮に購入した有料フォントだとしてもWebフォントとして使ってはいけない理由、もう分かりましたよね。

データを勝手に複製したり作者の許諾を得ていないのに再配布する行為は、作者(著作権者)の経済的利益を害する可能性があります。

もう少し具体的にライセンスの話をすると、フォント制作者によって細かい違いはあるものの大抵再配布は禁止されているようです。例えば游ゴシックなどのフォントを制作している字游工房さんの利用規約の「第3条 許諾フォントに関する禁止事項」を見てみると次のように書かれています。

4. お客様は、前項の規定の他、許諾フォントを利用して制作したフォントなどの二次的成果物、あるいはこれらのデータを有償・無償を問わず、第三者に配布・送信その他の方法により頒布してはなりません。

5. お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバーとクライアントコンピュータで構成された環境において、当該サーバーに接続された1台または複数台のクライアントコンピュータで許諾フォントを使用させることを目的として、当該サーバーに許諾フォントをインストールしてはなりません。また、サーバー上の許諾フォントをクライアントコンピュータで使用してはなりません。

http://www.jiyu-kobo.co.jp/license/

過去にフォントデータを複製して著作権侵害になった判例もあるようです。(平成15年(ワ)第2552号 著作権侵害に基づく差止等請求事件:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/010339_hanrei.pdf

とにかく、フォントを利用する場合はその使い方に注意をしましょう。

著作権の問題を回避する方法

Google Fontsなどのサービスを経由する

じゃあGoogle FontsやAdobe Fontsなどのサービスはどうなの?

と思われた方もいらっしゃると思いますが、これらは全く問題なく利用できますので安心してください。もちろん商用利用もOKです。ありがたいサービスですね。

Google Fontsの使い方はこちらをご覧ください。

Adobe FontsはAdobe CCを契約する必要があるので、クライアントが契約しているときにのみ選択肢になるでしょう。そのために契約してもらったり、こちら側で契約する(やるとしたらクライアントの数だけ契約が必要)のはあまり得策ではないと思います。

もしそれらのサービスにないフォントの場合は、諦めて違うフォントを使うか次に紹介する方法を試してみてください。

画像に書き出して利用する

例えば見出しだけに使っているなど、もし使われている箇所が少なければ画像として書き出して利用する方法が考えられます。

あくまでフォントデータの再配布がまずいのであって、著作権の観点においては「字形に著作権は認められない」とされているようです(参考:「ゴナ書体事件」https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54774)。

したがって画像化して字形のみを利用するのはOKです。該当部分をアウトライン化してSVG画像に書き出して使うのが良いでしょう。

まとめ

ということでフォントの著作権についてでした。知らず知らずのうちに著作権違反になっていないか、ぜひチェックしてくださいね。

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